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【送金規制!】4/1から暗号資産の送金ルールが変わります!【対策も解説します】

暗号資産(仮想通貨)の始め方

こんにちは。マサです。
今日は、2022/2/10に発表された暗号資産(仮想通貨)送金ルールについて、その内容と対策について解説します。

忙しい人「えっ?何か規制が入るの?今までと何が変わるの?いつから変わるの?。」

マサ「少し厳しめの規制になります。しかも2022/4/1から適用なので、もう2か月ないんです!ここでしっかり把握しておいてください!」

10秒でわかるこの記事の概要

日本暗号資産取引業協会が発表。
特筆すべきは、送金ルールの規制。
暗号資産交換業者から送付する際は、利用者から3つの情報を習得しなければならなくなった。
①送付先アドレス
②受取人の氏名と住所。(法人の場合は、名称と本店の所在地)
③交換業者等の名称

これってつまり、コインチェックなどの国内取引所からどっかに送付する際は、相手方の名前と住所が必要だよってことです。
具体的に言うと、コインチェック⇒バイナンスの送金はダメになりました。
また、取引所⇒取引所に送付する際にも、送付先が自分でない場合、『東京都〇〇区〇〇2-5-11 マサ川マサ太郎』みたいに送付先の個人情報が必要です。
っていうことです。
4/1から適用なので、利用される方は十分に気を付けて下さい!

以上が、ざっとした内容です。
もう少し詳しく知りたい方は、続きを読んでみてくださいね。

今回の内容

今回の送金規制の内容

btc-many
今回の送金規制の内容の大きな点は、

取引所⇒取引所への送金
取引所⇒個人への送金

この2つに関して、相手方(送り先)の名前と住所が必要になった、ということです。
ただし、本人管理のアドレスに本人が転送依頼をする場合は、今までとほとんど変わりませんので、そこまで心配する必要もないかもしれません。

しかしながら、相手先の住所ってどうですかね?
現実問題、結構やっかいですよね。

また、送り先に関して、その住所が必要ということで、困った事態も発生します。
それは、

バイナンスのような、政府の規制の入っていない場所への送金ができなくなる

ということです。
どういうことかというと、例えばバイナンス(世界最大手の海外取引所)の場合、本社の所在地はケイマン諸島。
ここは、政府の規制が入っておらず、マネーロンダリングなどの監視対象地域になっています。
今回の規制では、政府の規制が入っていない地域に、取引所から送金することを規制しているんですね。
ですので、今までのように、国内取引所⇒海外取引所という送金ルートが、利用できなくなるというわけです。

もちろん、規制のしっかり入っている地域の海外取引所へは送金可能ですので、もし気になる方は探してみてもいいかもです。

それでは、今回の改正の具体的な条文を見てみましょう。(長いので、チラっと見る程度でいいです)

2 会員は、利用者から暗号資産を当該会員とは別の暗号資産交換業者又は資⾦決済に関する法律第2条第9項に規定する外国暗号資産交換業者であって犯収法第4条、第 6 条、第7条及び第8条の規定並びに第3 項乃至第6項に相当する規定を含む法令又は規則が施行されていない国を除く外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)に所在する者(以下「規制対象外国暗号資産交換業者」といい、暗号資産交換業者と併せて、以下「暗号資産交換業者等」という。)の管理するアドレス宛に送付して受取人に当該暗号資産の価値を移転させることを内容とする依頼を受けて、これを引き受けて遂行する取引(以下「暗号資産交換業者等宛暗号資産移転取引」という。)を行う場合において暗号資産を暗号資産交換業者等に送付するときは、送付に先立ち、次の各号に掲げる事項の情報を、送付を依頼する利用者(以下「送付依頼人」という。)から取得しなければならない。
(1) 受取人に係る情報
① 送付先の暗号資産アドレス
② 受取人が送付依頼人本人か否か、送付依頼人本人でない場合は受取人の氏名、住所(法人の場合は名称、本店又は主たる事務
所の所在地)に関する情報
③ 暗号資産交換業者等の名称
(2) その他当該暗号資産交換業者等宛暗号資産移転取引のリスク評価のために必要な情報並びに外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)、その関連法令及びガイドラインの規定に従い取得が求められる情報(当該暗号資産交換業者等宛暗号資産移転取引の目的を含むがこれに限らない。)

11 会員は、利用者から暗号資産を受取人の管理するアドレス宛又は規制対象外国暗号資産交換業者に該当しない外国所在事業者(受取人のために暗号資産の送付を受ける外国に所在する事業者全てを含み、外国所在暗号資産取引業者に限らない。以下同じ。)の管理するアドレス宛に送付して受取人に当該暗号資産の価値を移転させることを内容とする依頼を受けて、これを引き受
けて遂行すること(以下「受取人等宛暗号資産移転取引」という。)を行う場合において暗号資産を送付するときは、送付に先立
ち、次の各号に掲げる事項の情報を取得しなければならない。
(1) 受取人に係る情報
① 送付先の暗号資産アドレス
② 受取人が送付依頼人本人か否か、送付依頼人本人でない場合は受取人の氏名、住所(法人の場合は名称、本店又は主たる事務所の所在地)に関する情報
(新設)
(新設)
③ 送付先が規制対象外国暗号資産交換業者に該当しない外国所在事業者の管理するアドレスである場合、当該外国所在事業者の名称
(2) その他当該受取人等宛暗号資産移転取引のリスク評価のために必要な情報並びに外為法、その関連法令及びガイドラインの規定に従い取得が求められる情報(当該受取人等宛暗号資産移転取引の目的を含むがこれに限らない。
(日本暗号資産取引業協会『案件一覧No.007』より)

附則
第 1 条 (施行日)
この規則は、2022 年 4 月 1 日から施行する。
第 2 条 (経過規定)
1. 2022 年 4 月1日から犯収法において第6条第3項に定める通知義務に関連する規定が設けられ当該規定が施行される日までの期間において第6条第 3 項乃至第 9 項が適用される暗号資産交換業者等宛暗号資産移転取引は、利用者から、邦貨換算額 10 万円を超えるビットコイン及びイーサリアムを暗号資産交換業者の管理するアドレス宛に送付して利用者と同一の自然人又は法人である受取人に当該暗号資産の価値を移転(新設)

第 2 条 (経過規定)
1. 2022 年 4 月1日から犯収法において第6条第3項に定める通知義務に関連する規定が設けられ当該規定が施行される日までの期間において第6条第 3 項乃至第 9 項が適用される暗号資産交換業者等宛暗号資産移転取引は、利用者から、邦貨換算額 10 万円を超えるビットコイン及びイーサリアムを暗号資産交換業者の管理するアドレス宛に送付して利用者と同一の自然人又は法人である受取人に当該暗号資産の価値を移転

4. 2022 年 4 月 1 日から 2022 年 9 月 30 日までの期間において、第6条第2項(1)②に掲げる受取人の住所に関する情報及び同項(2)に掲げる情報の取得義務及び第6条第11 項(1)②に掲げる受取人の住所に関する情報及び同項(2)に掲げる情報の取得義務を適用しない。
(日本暗号資産取引業協会『案件一覧No.007』より)

一部抜粋、でも長い…
要約すると、

・取引所⇒取引所での取引に関して、相手方の氏名と住所が必要。
・取引所⇒個人での取引に関して、相手方の氏名と住所が必要。
・実施は4/1から。
・まずは、BTCとETHを10万円以上送金する際に適用する。
・9/30までは、相手方の氏名と住所の取得は義務にしない。(努力義務)

ということが書いてあります。

いずれも、『受取人が送付依頼人本人か否か、送付依頼人本人でない場合は』となっていますので、受取人=送付依頼人である場合、氏名と住所は不要のようです。
ただし、その場合も、その個人がマネーロンダリングやテロ資金として活用しそうかどうかのリスク査定は、そのつど実施されるとのこと。
ないと思いますが、もし引っかかった場合、資金が送付できないどころか、最悪資金凍結までありそうです。
まあ、通常は問題ないはずですけどねー。
でもなんとなく規制がかかって、嫌な感じですね。
もっと詳しく知りたい方は、日本暗号資産取引業協会のWebサイトをご覧ください。

「ねえ、日本は何考えてんの?もっと暗号資産後進国になっちゃうじゃん!」
って思いますよね?
でもこれには訳があるんです。
次で、今回の規制の背景について解説したいと思います。

規制の背景(FATFと日本暗号資産取引業協会)

日本暗号資産取引業協会とは?

今回の規制を発表したのは、日本暗号資産取引業協会です。
暗号資産取引業協会とは、日本の暗号資産の健全な発展を目的として設立された自主規制団体。
現在、日本の暗号資産取引所(コインチェックとか)に対して、絶大な力を持っています。

日本で暗号資産の取引所をやろうとすると、必ずこの団体に加盟しなければいけません。
つまり、日本の全ての仮想通貨取引所が、ここの協会員になっているというわけなんですね。
ですので、ここのルールには遵守しないと、日本での活動ができないことになります。

その暗号資産取引業協会が、2/10に改正案として発表したのが、今回の内容です。
では、なぜこのような規制案をだしたのでしょうか。
それは、何も日本のトップがおじいちゃんばかりで頭が固いとか(それもあるかもですが^^)、仮想通貨をよく知らない人たちがやっているから、とかいう理由ではありません。
この日本暗号資産取引業協会の上層組織にあたる、FATF(金融活動作業部会)という国際的な組織のルールに従った結果、このような規制案をだした、ということです。

FATF(金融活動作業部会)とは?

FATF(金融活動作業部会)とは、「Financial Action Task Force」の略称で、マネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織です。
欧州20カ国をはじめ日本、米国、中国、韓国など計35以上の国・地域(2017年2月現在)が参加し、各国の取り組みを相互審査します。
FATFは資金洗浄対策の国際基準を提言していますが、最も影響力を持つ活動が「非協力国・地域」指定などのブラックリスト策定といわれています。
(三井住友DSアセットマネジメント『わかりやすい用語集』より)

要は、マネーロンダリングやテロ資金になるお金の流れを監視する国際的な組織、ということです。
本来は、リアルマネーの監視に重きを置いているのですが、例えば北朝鮮の活動資金が、実は仮想通貨だ!みたいな話もあり、最近は仮想通貨の規制にも乗り出し始めた、という感じになっています。

そして、日本はこの組織に加盟しているため、基本的にはFATFの方針には従わないといけないんです。
ですので、本当のところはどうかわかりませんが、日本暗号資産取引業協会も、このFATFに歩調を合わせたというのが、今回の背景になります。

でもですね!
相手方の住所まで求めているのは、日本独自の規制なんですよ!
FATFは、相手方の氏名は求めてますけど、住所まで求めてはいないんです!
おかしくないですか?
何でもかんでも厳しくするのは、正直やめて!と言いたいです。
現在、パブリックコメントを募集中なので、おそらくこの部分はなくなるんじゃないかなと思っているのですが、少しでも利用しやすい環境にしてもらえたらうれしいです。

これらを踏まえての対策


最後に、これらを踏まえたうえで、今後取り得る対策についてお話します。
まず大前提として、本人宛のアドレスへの送金であれば、特に規制がかかりません。
ですので、大慌てする必要は今のところないと思います。
その上で、以下の2つの対策があります。

  1. 送金する場合は、まず自分のウォレットに移してから送金する
  2. 当面は、BTCとETHの送金はやめて、XRPなどを利用する

まず、一番のおすすめは、自分のウォレットにいったん入れてから送金する方法です。
取引所からの送金に関しては規制が入りますが、個人間の送金に関しては、今のところ規制のしようがないんですよね。
なので、2重で手数料がかかりますが、国内取引所でコインを購入⇒自分のウオレットへ送金⇒海外取引所へ送金という流れをとるのが、一番いいと思います。

また、4/1から始まる規制は、とりあえずBTCとETHに限定しています。
ですので、XRP(リップル)のような規制のかかっていない通貨を利用するのもありかと思います。
国内取引所でXRPを購入⇒そのまま海外取引所へ送金の流れです。
XRPは送金手数料が安いこともあって、もともと送金用に購入する人が多い通貨ですので、この方法であれば、あまり不便は感じないかなと思います。
ただし、4/1からの規制がBTCとETH限定ということで可能な対策になるので、今後さらに規制が強化されていった場合は通用しなくなりそうですが・・・ちょっと考えておきますね。

ということで、当面の対策としては以上で大丈夫かと思います。
こういう情報は、刻々と変わっていきますので、常にチェックして、最新の情報を入手するようにしてください。
僕もまた、情報が更新されたら、随時記事をアップしていきたいと思います。

もしまだ国内・国外取引所の開設が済んでいない方がいましたら、規制がかかる前の今のうちに、開設しておきましょう。
おすすめは、国内最大ユーザーを誇るコインチェックと、海外最大手のバイナンス
詳しく解説した記事もありますので、参考にしてください。



時代は、どんどん変化しています。
特にこの仮想通貨(ブロックチェーン)の世界は、変化が激しいです。
だからこそ、そこにチャンスもあります!
「あとでいいか」と思っているうち、本当のチャンスはなくなっていて、あとで後悔することがしばしばです。
僕も何度、そんな思いをしてきたか知れません。

ですので、もしもまだ始めていない方がいたら、すぐにでも始めてほしいです。
500円から始められます。
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